新型コロナウイルス対策では、政治も行政も総力を挙げて臨んでいます。それはとても頼もしいことなのですが、政治も行政もお堅いところがあるので、用語が難解になったり複雑になったりすることがあります。
そこでこの記事では、コロナ用語を解説します。似た概念の用語を並べて、それぞれの意味を紹介していきます。
もくじ
【緊急事態宣言】と【まん延防止】
最も重要なコロナ用語は、緊急事態宣言でしょう。ただ、重要であることは誰もが知りながら、まん延防止との違いは、あいまいな印象があるのではないでしょうか。
その印象は正しくて、この2つは根拠となる法律が同じで、いうなれば程度の差しかありません。
緊急事態宣言とは
緊急事態宣言の正式名称は【新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言】です(*1-1)。
この宣言の根拠法は、新型インフルエンザ等対策特別措置法で、その第32条第1項にこう書かれてあります(*1-2)。
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(新型インフルエンザ等緊急事態という)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
出典:新型インフルエンザ等対策特別措置法、第32条第1項
政府対策本部長は内閣総理大臣です。コロナは、法律上は新型インフルエンザ等になります。
緊急事態宣言とは、緊急事態措置を行うことを知らせる行為です。
政府対策本部長が国会に報告する内容は、1)緊急事態措置を行う期間、2)行う区域、3)緊急事態の概要です。
緊急事態宣言のポイントは、緊急事態措置を行えることです。
緊急事態措置には大きく、A)国民の生命と健康を保護することと、B)国民生活と国民経済に及ぼす影響を最小にすること、の2つがあります(同法第2条第4項)。
そして緊急事態措置を行うのは、国、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関の4者です。
●国内最強だが欧米の命令より弱い
緊急事態宣言は、コロナ関連では国内最強の規制です。内閣総理大臣が指定した地域の知事は、住民に外出自粛要請を出したり、事業者に施設の利用制限を求めたり、臨時の医療施設のための土地と建物を所有者の同意なく収容できたり、医薬品の保管を事業者に指示したりすることができます。従わない場合、罰則もあります。
しかし、緊急事態宣言の国民に対する強制力はそれほど強くなく、欧米の外出禁止令や都市封鎖(ロックダウン)より弱い規制といわれています(*1-3)。
*1-1:https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_sengen_0407.pdf
*1-2:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
*1-3:https://www.nikkei4946.com/knowledgebank/selection/detail.aspx?value=1670
まん延防止とは
まん延防止の正式名称は【新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置】といいます(*1-4)。
根拠法は緊急事態宣言と同じ新型インフルエンザ等対策特別措置法で、第31条の4に次のように書かれてあります。
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
出典:新型インフルエンザ等対策特別措置法、第31条の4
まん延防止等重点措置の内容は、緊急事態措置と同じ、A)国民の生命と健康を保護することと、B)国民生活と国民経済に及ぼす影響を最小にすること、の2つですが規制の強さが違います(同法第2条第3項)。
まん延防止等重点措置を行うのは、国と地方公共団体の2者です。
その他の両者の違いは次の章で紹介します。
●まん延防止は緊急事態宣言の1ランク下の要請
まん延防止は、緊急事態宣言より1ランク下の要請といえます。状況が相当厳しいときに緊急事態宣言を出し、状況が少し改善したときにまん延防止を発令します。
2段構えにしているのは、規制を必要最小限にしたいからです。
*1-4:https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210817.pdf
緊急事態宣言とまん延防止の一覧表
緊急事態宣言とまん延防止の違いを一覧表にまとめてみました(*1-5)。
緊急事態宣言 | まん延防止 | |
範囲 | 原則、都道府県 | 原則、市町村 |
措置の内容 | ●事業者に対する時短と休業要請 ●罰則は30万円以下の過料 ●住民に外出自粛要請 ●イベント開催制限または停止 |
●事業者に対する時短要請(休業要請は含まず) ●罰則は20万円以下の過料 ●知事の定める区域・業態にみだりに出入りしないことの要請 |
共通:飲食店におけるアクリル板の設置又は対人距離の確保、マスク着用、手指消毒、換気の徹底 | ||
発令の目安 | ステージ4 爆発的な感染拡大や、深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な状態 |
ステージ3 感染者の急増や、医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応が必要な段階 |
両者の違いが程度の差であることがわかると思います。
緊急事態宣言は、より深刻な状態で出され、より厳しい規制を課すことができます。
*1-5:https://corona.go.jp/emergency/pdf/kinkyujitaisochi_20210419.pdf
【特別措置法】と【感染症法】
コロナ対策に関わる法律は、主に次の2つになります。
【新型インフルエンザ等対策特別措置法】(以下、特別措置法)
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】(以下、感染症法)
それぞれ何を規定し、何を規制しているのか紹介します。
特別措置法では経済面への配慮も盛り込まれている
先ほどから登場している特別措置法は、コロナ禍が起きるはるか前の2012年5月に公布され、今回コロナ禍を踏まえて2021年2月に改正されました(*2-1、2-2、2-3)。
この法律があるので、内閣総理大臣は緊急事態宣言を出すことができ、知事は外出自粛や学校休校などを要請することができます。
緊急事態宣言については先ほどみたので、ここではその他の重要事項を紹介します。
特別措置法は経済支援に力を入れていて、わざわざ「第4節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置」という項目を設けているくらいです。
その内容は次のとおりです。
- 経済活動が著しく停滞したときは、金銭債務の支払いを延期できる(ただし、賃金の支払いと金融機関の預金の支払いは延期できない)
- 国民生活に深く関係する商品やサービスについては、価格が高騰しないようにしたり、供給不足が生じないようにしたりする
- 緊急事態下では、政府系金融機関などは特別な融資を実施したり利子を低減したりする
- 緊急事態下では、日銀は、金融機関が円滑に事業ができるようにしなければならない
- 国や地方公共団体は、事業者の経営を支援するため財政上の措置をする
コロナ禍では感染症による死亡と同じくらい、経済への打撃が深刻化しています。経済は国民の生きる基盤そのものなので、特別措置法で経済の手当てを規定するのは当然のことといえます。
*2-1:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
*2-2:https://corona.go.jp/news/news_20200405_19.html
*2-3:https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=67122?site=nli
感染症法はコロナを重大な病気に指定している
感染症法が念頭においているのは、ペスト、痘そう、コレラ、ハンセン病、後天性免疫不全症候群といった人類を苦難に陥れ、文明の存亡の危機を招き、社会に差別や偏見を蔓延させる感染症です(*2-4)。
この法律の大きな目的は、感染症に必要な医療措置を定めることと、感染症の発生・蔓延を予防・防止することです。
感染症法も、特別措置法と同じく2021年2月に、コロナ禍を踏まえた内容に改正されました。
●調査をする権限
改正感染症法では、知事に感染経路やクラスターを調べる積極的疫学調査を行う権限を与えています。厚生労働大臣と知事は、コロナ感染症患者に、この調査に協力するよう命令できるようになりました(同法第15条、*2-3)。正当な理由がなくその命令に違反した患者には、30万円以下の過料を課すことができます(同法第81条)。
●入院させる権限
知事は、コロナ感染症が重症化するおそれがある患者に入院を勧告でき、患者が勧告に応じない場合、入院させることができます(同法19条)。患者が入院しない場合、50万円以下の過料を課すことができます(同法第80条)。
軽症者の自宅療養や宿泊療養についてもこの法律でルールを設けています(同法44条の3)。
●医師と医療機関に協力させる権限
そして医師と医療機関などに協力を求めることができるようにしました。
厚生労働大臣と知事は、必要があれば医師や医療機関、検査事業者、感染症試験研究機関などに、協力を求めることを勧告でき、その勧告に従わなかった場合、その内容を公表できるようにしました(同法16条の2)。
●コロナのランクづけ
感染症法にはさらに、病気の深刻度をランクづけする役割もあります。
ランクのことを類と呼び、類は次の6種類あります。
- 1類感染症:エボラ出血熱、痘そう、ペストなど
- 2類感染症:急性灰白髄炎、結核、ジフテリアなど
- 3類感染症:コレラ、腸チフスなど
- 4類感染症:E型肝炎、黄熱、狂犬病など
- 5類感染症:インフルエンザ、性器クラミジア感染症、梅毒
- 新型インフルエンザ等感染症(これだけ「類」とつかない):新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(コロナ)など
コロナは6番目の新型インフルエンザ等感染症に含まれ、これは2番目に深刻な病気である2類に相当するとされています。
公的機関がコロナ感染症の患者に、健康状態を報告するよう求めたり、隔離を求めたり、入院を求めたりできるのは、コロナが新型インフルエンザ等感染症(6.)に指定されているからです(*2-5)。
つまりコロナは、法律で「普通の病気ではないから、患者は公的機関の指示に従いなさい」と定められている病気というわけです。
*2-4:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114
*2-5:https://www.mhlw.go.jp/content/000733827.pdf
特別措置法は社会を規制し、感染症法は病気にフォーカスしている
特別措置法も感染症法も、国民と社会を守る目的は共通しています。
両者の大きな違いは、特別措置法が社会を規制し、感染症法は病気に焦点を当てているところです。
【感染研】と【分科会】
コロナ対策の司令塔は厚生労働省ですが、マスコミには【国立感染症研究所】(以下、感染研)や【新型コロナウイルス感染症対策分科会】(以下、分科会)もよく登場します。
この2つの組織の役割を紹介します。
感染研はウイルスそのものを扱う
感染研の歴史は古く、起源は1892年(明治25年)に設立された私立衛生会附属伝染病研究所で、この初代所長は次の千円札の肖像になる北里柴三郎氏です(*3-1)。
現在の国立感染症研究所は、厚生労働省の研究機関という位置づけで、その使命は、感染症を制圧することと、そのための研究を行うことです。
感染研はコロナ禍で一躍注目を集めました。感染が疑われる人から検体を採取したり、濃厚接触者を把握したり、ウイルスを分離・培養したり、検査薬やワクチン開発を支援したりしています(*3-2)。
政府に感染対策の方法を提言することも重要な仕事で、東京五輪の開幕前には、変異ウイルスの影響が小さい場合でも緊急事態宣言の再発令が必要なる可能性があることを、試算結果とともに示しました(*3-3)。そして実際に、緊急事態宣言下での東京五輪開催となったことからも、感染研の影響力の大きさがわかります。
*3-1:https://www.niid.go.jp/niid/ja/aboutniid.html
*3-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/14466
*3-3:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1623K0W1A610C2000000/
分科会はコロナ対策をする
分科会は、かなり複雑な組織構成のなかにあります(*3-4、3-5)。
内閣の補助機関である「内閣官房」のなかに「新型インフルエンザ等対策閣僚会議」があり、その下に「新型インフルエンザ等対策有識者会議」(以下、有識者会議)があり、その下に「基本的対処方針等諮問委員会」があり、さらに「医療・公衆衛生に関する分科会」と「社会機能に関する分科会」と「新型コロナウイルス感染症対策分科会」の3つの分科会があります。
ちなみに政府には、内閣総理大臣をトップにする「新型コロナウイルス感染症対策本部」もあります(*3-6)。
「あの尾身さん」がいる分科会が、新型コロナウイルス感染症対策分科会です。尾身茂氏については、次の章で紹介します。
有識者会議は、内閣総理大臣に意見を述べる役割を担い、分科会のメンバーは有識者会議の構成員から選ばれます。
3つの分科会の仕事は次のようになっています。
- 医療・公衆衛生に関する分科会:医療の提供体制を確保する
- 社会機能に関する分科会:社会機能に関すること
- 新型コロナウイルス感染症対策分科会:コロナ対策とワクチン接種に関すること
分科会(新型コロナウイルス感染症対策分科会)のメーンの仕事はコロナ対策なので、感染研とダブる部分が少なくありません。それもそのはずで、この分科会には感染研の所長もメンバーになっています(*3-7)。
ただこの分科会は研究機関ではないので、ウイルスそのものを扱うことはありません。
*3-4:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi/konkyo.pdf
*3-5:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html
*3-6:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/konkyo.pdf
*3-7:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona22_gaiyou.pdf
尾身さんとはどのような人なのか

出典:https://www.tokyo-np.co.jp/
しかし、先ほど紹介したとおり、尾身氏は閣僚会議の下の有識者会議の下の分科会のトップでしかありません。政治や官僚の世界からすると、異例の待遇といえるでしょう。
尾身氏がこれだけ政府から重用されているのは、日本のコロナ対策において、この人より上手に実行できる人がいないからでしょう。
尾身氏は高校生のころ外交官か商社社員になりたいと思っていて、アメリカ留学までしました。その後、慶応大学法学部に入学したものの、学園紛争に嫌気をさしたことなどから、医師になると決め、自治医科大学に一期生として入学しました。1978年に医師国家試験に合格しています。
離島で僻地医療に従事したり、B型肝炎の研究をしたりするなかで、30代後半に友人から「世界保健機関(WHO)で働いてみないか」とすすめられ、厚生省(現、厚生労働省)の行政職になり、フィリピン・マニラにあるWHO西太平洋地域事務局に入りました。
ここでポリオ根絶の取り組みながら、30億円の資金を集めたり、内戦を停戦させたり、感染症の調査をしたりしました。そして10年かけてこの地域のポリオ根絶に成功しました。
それから母校、自治医科大学の教授を経てWHO西太平洋地域事務局長に就任し、1998年にはサーズ(重症急性呼吸器症候群)の制圧と結核対策の陣頭指揮を執りました。
日本の組織では、外務省参与、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会委員長、厚生労働省国際参与、JICA客員専門員などを歴任しています。
現在の尾身氏の肩書は、独立行政法人地域医療機能推進機構理事長です。
感染症対策のエキスパートあり、医療保健行政と公衆衛生のプロであり、世界を知っていて、政治も知っている人、それが尾身氏です(*3-8、3-9、3-10、3-11)。
*3-8:https://www.jichi.ac.jp/medicine/graduate_voice/article/omi/
*3-9:http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/3omipurofu090608.pdf
*3-10:https://www.asahi.com/articles/ASP682PNNP67ULZU015.html
*3-11:https://president.jp/articles/-/41803?page=1
【コロナ担当大臣】と【ワクチン担当大臣】と【厚生労働大臣】
政府のコロナ対策のトップは内閣総理大臣ですが、その次にコロナ関連で「偉い」人は3人もいます。ここで紹介する肩書は2021年9月5日現在のものです。
【新型コロナウイルス対策担当大臣】(以下、コロナ担当大臣)
【新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当大臣】(以下、ワクチン担当大臣)
【厚生労働大臣】
船頭多くして船山に上る、ということわざがあるとおり、素人考えでは、政府のコロナ対策の責任者は1人のほうがよいような気がします。
しかしコロナ禍は国の一大事なので、3人で仕事を分担したほうがよいのでしょう。
違いは、コロナ経済をみる人、ワクチンを確保する人、コロナ医療をつくる人
コロナ担当大臣は、経済再生担当大臣が兼務しています。コロナ禍は経済に大きな打撃を与えるので、経済をみている大臣が「コロナ経済」もみることになりました。
ワクチン担当大臣は、行政改革と規制改革を担当する大臣が兼務しています。ワクチンはコロナ禍を収束させる最大の武器でありながら、重大な薬であり、しかも輸入しなければならないので、行政と規制のしがらみを突破しなければならない場面も出てきます。それで行政と規制をみている大臣にワクチンの手配を任せたのでしょう。
厚生労働大臣は、平時の医療保健行政のトップなので、この有事でも活躍してもらう必要があります。コロナ感染症の治療をするのは、平時の医療機関だからです。
厚生労働大臣は「コロナ医療」の体制づくりに尽力しています。
3人力を合わせて、1日でも早く有効な手立てを打ち出していただきたいものです(*4-1、4-2、4-3、4-4、4-5)
*4-1:https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/meibo/index.html
*4-2:https://www.news24.jp/articles/2020/03/06/06605510.html
*4-3:https://mainichi.jp/articles/20200807/ddm/003/070/046000c
*4-4:https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/51341.html
*4-5:https://toyokeizai.net/articles/-/406209
まとめ~今は難解で複雑なのは仕方がない
国民にとって理想の行政の姿は1ストップです。複数の問題を抱えている人が、1つの窓口に相談してすべてを解決できたら、こんなに便利なことはありません。
政治も行政も1ストップに取り組んできましたが、コロナ禍においては難しいようです。
新しい事態が次々起こり、そのたびに新しい対策を実行しなければならないからです。
しかも、政治も行政も混乱しているので、新しい対策が失敗したり、決めたことを取り消したりすることが頻発しています。
難解な用語が大量に発生したり、対応する組織が複雑になったりするのは、やむをえないのでしょう。
国民がコロナから逃げ切り、コロナを克服するには、難解さと複雑さにも対応していかなければならないようです。